会社設立・ビザ・記帳税務・オフィス・人材紹介などのよくあるご質問をまとめました
主な変更:
既存保有者は 2028年10月16日 までの更新には経過措置が適用されます。詳しくは 関連記事。
通常準備するのは:
必要書類は個別の事情により異なります。WINNER BUSINESS CONSULTINGがマンツーマンで書類診断を行います。
通常の審査期間は 1〜3か月。繁忙期(4〜6月、10〜12月)は4か月まで延びることがあります。特急の窓口はありませんが、必要書類を漏れなく一度に提出すれば、補正のやり取りを大幅に短縮できます。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザをお持ちの方は、原則として、在留資格の範囲外の収入活動はできません。自分の会社の役員を兼任したい場合は、先に「資格外活動許可」を申請するか、「経営・管理」ビザへ変更する必要があります。
対応を誤るとビザ更新が不許可になる恐れがあるため、まずご相談ください。
主な選択肢:
経営・管理ビザの申請者の多くは株式会社を選びます。
可能です。2026年2月2日施行の商業登記規則改正により、土日・祝日・年末年始を設立日として登記できるようになりました。申請は、その休日の「直前開庁日」(前の平日)の受付時間内(08:30〜17:15)に法務局へ提出する必要があります。
例:2/11(建国記念の日)を設立日にしたい → 2/10(平日)に申請を提出。
登記完了後すぐ営業を始められますが、実際の事業開始前に以下が必要です:
サービス料は案件の複雑さによりますが、一般に含むのは 定款の作成・認証、登記手続き、税務署登録、銀行口座開設の支援。ウェブサイトから無料相談をご予約いただくと、具体的なお見積りをご案内します。
年間売上で区分(税込価格):
初回契約の課金期間:契約日が 15日以下は当月を含む、15日超は翌月から起算から決算月まで起算します。期間が6か月に満たない場合は7か月で計算します。
インボイス(適格請求書)は、2023年10月に始まった日本の消費税の新制度です。
WINNER GROUPSはインボイス登録申請の代行と、電子帳簿保存制度の導入支援を提供します。
決算申告は年度の決算に基づく申告で、すべての法人が 決算日の後2か月以内 税務署へ提出:
例:3月決算 → 5月末までに申告。
2024年1月より、メールやネットで受領した請求書・契約書は電子形式での保存が必須、紙への印刷保存は認められなくなりました。保存要件は:
WINNER GROUPSは電子帳簿システムの導入をサポートします。
入管が通常求めるのは 個室オフィス(コワーキング席ではない)。提供できる必要があるのは:
W.SHAREの銀座・大阪北浜の両拠点とも、ビザ対応型の個室オフィスプランを提供しています。
よくあるプランに含まれるもの:
具体的な価格・プランは w-sharegroups.com をご覧ください。
主な2つの方向:
「育成就労」は 2027年4月1日 現行の技能実習制度に代わるもの。主な変更点:
企業の雇用フローが大きく変わるため、早めのご相談・準備をおすすめします。
2026年4月施行の主な変更点:
2つの方法:
提供 繁体字中国語/簡体字中国語/日本語/英語/ベトナム語 5言語で全工程をサポート。拠点により対応言語に多少の違いがあるため、希望言語を事前にお知らせください。
WINNER GROUPSが採用しているのは 電子契約システム。お客様がオンラインで確認後、三者(甲・乙・丙)が順に電子署名すれば成立します。契約PDFは三者全員に自動送付され、完全ペーパーレスで来所も不要です。
サービスの種類により異なる:
具体的な返金ポリシーは、締結した委託契約書によります。